こんにちは。
三重県四日市市を拠点に東海三県で活動している解体業者、株式会社西喜でございます。
弊社が主に請け負っている業務は、木造・鉄骨建築物の解体工事やアスベスト解体工事などです。
解体工事を依頼するお客様の多くは、建造物の老朽化を理由として実施に踏み切ったケースが非常に多いです。
しかし、建物の老朽化といっても、どのような状態を「老朽化」と呼ぶかご存じですか?
まだ大丈夫と思っていても、実は崩壊寸前まで老朽化は進んでいるかもしれません。
そこで今回は、解体工事の依頼が必要とされる老朽化した建物の状態をご紹介します!
もしかするとお持ちの建物は今すぐ解体工事が必要な状態かもしれませんので、ぜひ参考にしてくださいませ。

老朽化と判断できる2つの項目

旧建設基準法で建てられている

1981年よりも前に建てられている建物は、この旧建設基準法に従って建築されており、耐震基準が「中規模地震で倒壊しない」と定義されています。
一方、現在の新耐性基準で建築された住宅は、「中規模地震ではほとんど損傷せず、大規模地震でも倒壊崩壊しない」というレベルにまで拡大されているのです。
旧建設基準法で建築された建築物は、大規模地震が発生した場合倒壊する可能性があるため、いち早く解体した方が良いといえるでしょう。

築年数が20年以上経過

国税庁が指定する「主な減価償却資産の耐用年数(建物/建物附属設備)」は、木造による戸建て住宅の法定耐用年数を約22年としています。
この項目だけでは「建物の老朽化している」と判断できる訳ではありませんが、仮に所有していてたとしても、20年以上前に建てられた住宅にはほとんど資産的価値がないと判断されているのです。
また、これらの項目に該当する住宅を放置し続けると、自然倒壊や害虫・害獣トラブルの発生により、近隣住民を巻き込んでしまう恐れもあります。
このような二次災害をできるだけ出さないためにも、老朽化している住宅や空き家はいち早く解体することが必要なのです。

木造から軽鉄骨構造まで~解体工事なら西喜へ~


いかがでしたか?
老朽化した住宅、空き家を放置していると、さまざまな危険性が高まってしまいます。
これらの問題を解決しやすいように、各都道府県別に「解体助成金」といわれる補助金もあります。
こういった制度をうまく活用して、老朽化した住宅、空き家を解体し新しい方法で活用していきましょう。
解体工事を専門にしている業者だからこそ、できる問題解決方法があります!
解体工事でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
最後までご愛読いただき、誠にありがとうございました。


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