こんにちは。
三重県四日市市に拠点を置き、東海三県で活動している解体業者、株式会社西喜です。
主に請け負っている業務は、木造建造物や鉄骨構造の建築物の解体工事です。
ライフスタイルの変化により住宅や小屋が不要になったからといって、これらの解体工事を業者に依頼するのは、費用的な面で負担に感じますよね。
「不要になった住宅や小屋、自分で解体できればいいのに……」なんて考えている方もいるのではないでしょうか?
実は自分でも解体工事はできなくはないのです!
そこで今回は、ご自身で解体する際の手順と注意すべき点をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

自分で解体する手順


解体業者解体工事を行う場合は、建設業許可や解体工事業者登録などが必要ですが、所有している空き家や小屋をご自身で解体する際には、特別な許可は必要ありません。
しかし、所有している建物にアスベストの使用が疑われる場合は、ご自身での解体工事は不可能です。
アスベスト解体を専門としている業者に、いち早く依頼し解体工事を行いましょう。
では、解体工事を行う手順についてご説明していきます。

解体手順

1.工事前に行う申請

解体工事に必要な許可はありませんが、解体工事を行うために自治体に申請をする必要があります。
また近隣トラブルを避けるためにも、近隣の方への説明、配慮を行うことも忘れてはいけません。
必要な各種申請項目は以下の通りです。
・建設リサイクル法の事前申請
・ライフラインの停止申請
・道路占用許可(工事中、道路に車両等を停車させる場合)
・近隣説明
・その他、固有の法律・条令に基づいた申請

2.解体工事に必要な重機、人材の確保

解体工事を行うにあたっては、さまざまな重機・工具が必要です。
ショベルカーなどの重機を使用する場合は、専門資格を取得している方しか操縦できないため、重機オペレーターなどの人員確保が必要です。
もしご自身が資格を所有しているなら問題ありません。

3.解体作業開始

解体工事を行う場合は、重機の停留場所や廃材をまとめるスペースが必要です。
公道に停留させてしまっては多くの人の迷惑になるため、必ず近隣に停留場所を確保しましょう。
また作業中のホコリや砂などの飛散を抑えるため、建物の周りに養生シートの設置、散水するための水道を確保します。
作業中は必ずしも騒音や道路の汚れなどが出てしまうため、近隣の方への配慮を忘れずに、解体作業と合わせて清掃も行いながら作業を進めていきましょう。

4.工事終了後に行う申請、対処

解体工事に伴い発生した廃材、廃棄物は専門の業者に処理を依頼します。
そこで注意しなければならないのが、必ず産業廃棄物の運搬・処理が可能な業者に依頼することです。
工事で発生した廃材などは、一般廃棄物と異なる処理を行うことを法律で定められています。
またこれらの廃棄物の不法投棄なども問題となっているため、しっかりマニフェストを管理している業者に依頼しましょう。
そして、解体工事完了した旨を自治体に報告し、以下の申請を行います。
・建物滅失登記
・マニフェスト伝票の回収
・近隣御礼
・その他、固有の法律・条令に基づいた申請

安全に解体工事を進めるなら専門業者へ


いかがでしたか?
文章で示すと簡単そうに見えたという方もいると思います。
しかし、いざご自身でやってみるととても時間と労力を使う作業です。
しかも、一緒に作業してくれる方や近隣にお住まいの方々の安全を確保し工事を進めないといけないという「責任感」もあります。
万が一、事故などが発生してしまったら、その責任を全て背負わなくてはいけません。
ご自身でできるかもしれませんが、こういったリスク、労力を考えたら専門解体業者に依頼するのも一つの手ではないでしょうか?
他にも解体工事についての費用やスケジュールなど、ご不安な点などあればお気軽にご相談ください。
お客様のご要望に寄り添った最善のプランをご提示いたします。
最後までご愛読いただき、誠にありがとうございました。


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