こんにちは!三重県四日市市に拠点を構え、鈴鹿市・桑名市などを中心に解体工事を行っている株式会社西喜です。
日本には旗竿地という土地の形があり、この場所で解体工事を行う時には、いくつかの注意点があります。
そこで今回のコラムでは、旗竿地で解体工事を行う時の注意点についてご紹介します。

旗竿地とは

黄色背景?吹き出し
旗竿地とはその名前の通り、旗と竿のような形をしている土地のことです。
狭い道路の部分が竿、奥の四角い部分が旗の形に見えるのでこのように呼ばれています。
不動産業界では敷地延長・敷延などと呼ばれることもあります。
このような形になった経緯は、1950年に施行された建築基準法に、幅が4m以上ある道路に敷地の間口が2m以上接していなければならない、という項目があるからです。
もし災害が起きた時に、住宅の避難経路を確保する目的で設けられました。

解体できるのか?

旗竿地に建っている建物を解体すると、新しい住宅を建てられなくなる場合があります。
建築基準法が定められた1950年より前に建設された建物の中には、現在の条件を満たしていない建物が多く存在しています。
そのため、このような建物は再建築不可物件となり、解体してしまった場合にはその土地にはもう新しい建物を建てることはできません。
住宅の解体を検討している場合には、解体しようとしている住宅が再建築不可物件か否か、確認をしておくようにしましょう。

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木造建築から鉄筋構造まで、あらゆる住宅の解体に対応をしているので、ぜひお気軽にご連絡ください。
また弊社では埋め立て工事にも対応可能なので、土地の整備をご希望の方もご相談いただければと思います。
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