こんにちは!三重県桑名市・四日市市・鈴鹿市などを中心に、解体業者として活動している株式会社西喜です。
解体工事に関しては、さまざまな法令が関わってくることがありますが、中でも借地法は重要な法令の1つです。
そこで今回のコラムでは、解体工事に関係する新旧借地法の違いについてご紹介します。

旧借地法

空?雲
借地法とは、借地関係について借地人の権利の保護を目的とした法律のことです。
旧借地法は大正10年から平成4年まで続いた法律で、一度契約を結べば借主が解約の意思表示をするまで、半永久的に契約が更新され続けるという内容です。
そのため、基本的に地主は解約を差し迫ることができませんでした。
地主が一方的に解約をするには正当な理由が必要でしたが、何が正当な理由になるのかは明記されておらず、地主たちの不満はつのる一方でした。

新借地法

上記のような問題点を解決するべく平成4年に制定されたのが、借地借家法です。
この法令では、旧借地法では半永久的であった契約期間に一定の縛りを設けるようになりました。
例えば新規契約の場合は30年以上、その後からの1回目の更新では20年以上、2回目は10年以上の契約になります。
さらに解約をする場合の正当な理由についても、明確な規定が設けられるようになりました。
また立ち退き料についても明確に取り決められており、地主側の不利をある程度解消できるような内容になりました。

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