こんにちは。
三重県四日市市に拠点を置き活動している、解体業者の株式会社西喜です。
弊社は木造や鉄骨構造の建造物からアスベスト解体を専門としています。
これらの解体工事を行うと必ず出るのが「産業廃棄物」です。
この産業廃棄物とは通常の生活上に発生する廃棄物ではなく、解体工事や土木工事などで発生して、専門業者が運搬、処理を行う廃棄物のことを指します。
今回は「解体工事で排出される産業廃棄物の種類」をテーマにご紹介し、処理方法や注意点についてお話したいと思います。

産業廃棄物の種類


工事に伴い発生する産業廃棄物は、以下の8つの種類に分けることができます。
・木くず
・鉄くず
・紙類
・プラスチック類
・石膏ボード
・外壁材類
・ガラス
・陶器類
排出された産業廃棄物はこれらの分類に分けられ、種類ごとに適切な方法で処理されます。
また、可能なものはリサイクルし、廃棄物の再資源化を積極的に行っています。
その理由は、産業廃棄物の増加が社会的な問題となっているため、この問題の解決の第一歩としてリサイクルが推進されているからです。

産業廃棄物を処理する時の注意点

解体工事において、産業廃棄物と呼ばれるものが発生するとお話しました。
ここで注意していただきたいのが、発生した産業廃棄物の処理方法を間違えると法律違反になる恐れがあるということです。
産業廃棄物は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している専門業者しか処理することができません。
そのため、きちんとした業者を選ばないと、知らないところで不法投棄されて、法律違反を起こしている可能性があるのです。
業者が行ったことだから関係ありません、という訳にもいきません。
こういったことが起きないように、産業廃棄物の処理に関して「マニフェスト」と呼ばれる書類が存在します。
マニフェストは「分別」「運搬」「中間処理」「最終処理」の4段階で確認および記録する必要があり、解体業者だけではなく依頼側もこの書類を確認する義務を持っています。
また、マニフェストの保管も法律で定められているので、しっかり内容確認と書類保管をするようにしましょう。

西喜は産業廃棄物の処理依頼まで行う解体業者


いかがでしたか?
解体工事に伴い発生する産業廃棄物は、環境問題に直結するため適切な処理が必要です。
そのため、弊社では工事に伴い発生した廃棄物の処理場所や、処理かかる費用などをしっかり書面に提示しております。
その内容をお客様と確認し、ご理解・ご了承を得てから、リサイクルセンターへ運搬依頼を行っているのです。
このように解体工事だけでなく、工事後の廃棄物の処理の対応までしっかりと行っております!
解体工事を始め、アスベスト解体工事などの疑問点、ご不安な点があれば、なんでもご相談ください。
ご相談ごとがあれば、お問い合わせページよりお気軽にご連絡ください。
最後までご愛読いただき、誠にありがとうございました。


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