
三重県内で建物の解体工事を計画している方にとって、法令順守は避けて通れない課題です。2026年の建設業法改正により、解体工事に関する許可・届出の要件がさらに厳格化され、違反した場合の罰則も強化されました。本記事では、三重県四日市市を拠点に総合解体工事を手がける株式会社西喜が、解体工事に必要な許可・届出の全体像と罰則内容、依頼主が押さえるべきポイントを詳しく解説します。
目次
2026年建設業法改正の主なポイント
2026年4月に施行された建設業法の改正では、解体工事業の適正化が重点項目として盛り込まれました。国土交通省の発表によると、解体工事における無許可営業や不適切な廃棄物処理が社会問題化したことを受け、規制が強化されています。
改正の主なポイントは以下の通りです。
特に注目すべきは、許可更新期間の短縮と罰則の強化です。依頼主にとっても、許可の有効期限を確認する重要性が増しました。
三重県で解体工事を行う際に必要な許可一覧

三重県内で解体工事を実施する場合、工事の規模や内容によって必要な許可が異なります。主要な許可を以下にまとめました。
建設業許可(解体工事業)
請負金額が500万円以上(税込)の解体工事を行う場合、建設業法に基づく「解体工事業」の許可が必須です。三重県知事許可または国土交通大臣許可のいずれかを取得する必要があります。当社は三重県知事許可を取得し、適正な施工体制を確保しています。
産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事で発生したコンクリートがら・木くず・金属くずなどの産業廃棄物を運搬する際には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。当社は三重県の許可を取得し、適切な廃棄物処理を行っています。
特定建設作業実施届(騒音・振動規制法)
指定区域内で一定規模以上の解体工事を行う場合、騒音規制法・振動規制法に基づく届出が必要です。四日市市の場合、市役所環境保全課への提出が求められます。
解体工事前の届出手続きと提出先
解体工事を開始する前には、複数の届出手続きが必要になります。三重県内での主な届出と提出先を整理しました。
建設リサイクル法に基づく届出
床面積80㎡以上の建築物解体工事は、建設リサイクル法により工事着手の7日前までに都道府県知事への届出が義務付けられています。三重県では、各市町村の建築指導担当課が窓口となっています。届出書には、分別解体等の計画や再資源化の方法などを記載する必要があります。
アスベスト除去に関する届出
吹付けアスベストが使用されている建築物の解体工事では、大気汚染防止法に基づき、工事開始の14日前までに三重県または各市への届出が必要です。四日市市の場合は市役所環境保全課、その他の地域では県の各地域防災総合事務所環境室が窓口となります。
建設リサイクル法:工事着手の7日前まで
アスベスト除去(大気汚染防止法):工事開始の14日前まで
特定建設作業(騒音・振動規制法):作業開始の7日前まで
道路使用許可・道路占用許可
解体工事に伴い公道を使用する場合、所轄警察署への道路使用許可申請と、道路管理者への道路占用許可申請が必要です。重機や資材の搬入経路を事前に確認し、適切な許可を取得することが重要です。
許可・届出を怠った場合の罰則と事例
解体工事に関する許可・届出を怠った場合、事業者だけでなく発注者にも罰則が及ぶケースがあります。実際の違反事例と罰則内容を見ていきましょう。
建設業法違反の罰則
無許可で500万円以上の解体工事を請け負った場合、建設業法違反となり、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。また、法人の場合は両罰規定により、行為者だけでなく法人にも1億円以下の罰金が科される可能性があります。
建設リサイクル法違反の事例
届出をせずに解体工事を行った場合、発注者に対して20万円以下の罰金が科せられます。また、分別解体等の計画通りに工事を実施しなかった業者には、指導・助言、勧告、命令を経て50万円以下の罰金が科される可能性があります。三重県内でも過去に複数の違反事例が報告されています。
大気汚染防止法違反の重大性
アスベスト除去作業の届出を怠った場合、3か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。さらに、作業基準違反による石綿飛散が確認された場合、改善命令が出され、従わない場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
業者選定時の確認ポイントと依頼主の注意点

解体工事を安全かつ適法に進めるためには、業者選定時の確認が極めて重要です。依頼主として押さえるべきポイントを解説します。
建設業許可の有効期限確認
業者の建設業許可証を確認する際は、許可番号だけでなく有効期限も必ず確認してください。2026年の法改正により更新期間が短縮されたため、許可の有効性を都度確認することが重要です。国土交通省の建設業者検索システムでも確認できます。
見積書の詳細確認
見積書には、解体工事費用だけでなく、届出手数料・廃棄物処理費用・養生費用などが明確に記載されているか確認しましょう。極端に安い見積もりは、不法投棄や無届工事のリスクがあります。
契約書の重要事項
契約書には、工事内容・工期・費用に加え、各種届出の実施主体や費用負担を明記してもらいましょう。届出は原則として業者が行いますが、建設リサイクル法の届出義務は発注者にあるため、代行の有無を確認することが重要です。
まとめ
三重県で解体工事を適法に進めるためには、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可などの許可取得と、建設リサイクル法・大気汚染防止法などに基づく届出が不可欠です。2026年の法改正により規制が強化され、違反した場合の罰則も重くなりました。依頼主としては、業者選定時に許可の有効性を確認し、見積書や契約書の内容を精査することが重要です。
株式会社西喜では、三重県知事許可を取得し、建設リサイクル法やアスベスト除去に関する各種届出にも適切に対応しています。四日市市を中心とした三重県内での豊富な施工実績を活かし、法令順守と安全管理を徹底した解体工事サービスをご提供します。許可・届出に関する不安や疑問がある方は、お気軽にご相談ください。

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